会社概要・特商法

会社概要Company

私たちは万全のサポート体制で、
安心のセレモニーライフをお約束します。

名称 株式会社二式、イコール
本社 〒232-0056
神奈川県横浜市南区通町4-76
支社

東京支店

〒194-0021 
東京都町田市中町
1-1-16
東京建物町田ビル3階

大阪支店

〒542-0081 
大阪府大阪市中央区南船場
2丁目5番12号
クリスタファイブビル10F

京都支店

〒600-8371 
京都府京都市下京区
大宮通松原下ル
西門前町407番地 
久保田ビル

設立 昭和47年9月12日
資本金 4,400万円
代表者 代表取締役 森山浩行
事業
内容
互助会事業(経済産業大臣許可 (互)
第3096号)
加入
団体
社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会
営業所

相模原営業所

〒243-0308 
神奈川県愛甲郡
愛川町三増1918

大阪営業所

〒573-0065 
大阪府枚方市出口
6-10-40

広島営業所

〒733-0815 
広島県広島市西区
己斐上3-1115

特定商取引法に基づく表記Act on specified commercial transactions

事業者 株式会社二式、イコール
所在地 〒232-0056
神奈川県横浜市南区通町4-76
運営
責任者
代表取締役 森山浩行
連絡先/
ホームページHP
https://nske.co.jp
連絡先/
TEL
0120-640-607
許可
番号
経済産業大臣許可互第3096号 
前払式特定取引業
販売
価格
プランによって異なります。
カタログ・互助会契約約款を
ご確認下さい。
消費税に
ついての
取扱い
この契約に係る消費税は、10%で表示しています。 消費税は、役務を利用されたとき(施行時)にお預かりします。 手数料、早期利用費等が発生した場合は、その発生時にその時の消費税率でお預かりいたします。なお、消費税率の変更など本取り扱いと法令とが異なることになった場合には、法令が本取り扱いに優先して適用されますのでご了承ください。
役務提供
の時期
  1. 加入者が月掛金を6か月以上払い込んだ以後においては、当社は加入者から請求があり次第、加入者と打合せによる取り決めの日にこの契約に従って、約款に定める役務サービス等の提供をします。ただし、契約金額完納前の場合、加入者は契約金額の残額を一括払いしていただく必要があります。
  2. 約款に基づく契約が成立した日から6ヶ月以内に役務を提供する場合には、約款にある所定の早期利用費をお支払い頂きます。ただし、契約内容が6か月未満の月掛金の支払いで契約金額を完納する場合はこの限りではありません。
  3. 加入者が、都合により「加入されたコースの役務内容の対象となっていない役務サービス等の提供」又は「この契約の対象となっていてもグレードの高い内容の役務サービス等の提供」又は「加入されたコースよりランクが上のコースの役務サービス等の提供」 を希望され、契約金額以外に費用が発生する場合には、当社はその費用の決定について、役務サービス等の提供に先立ちあらかじめ必要な内容を説明し、加入者に了解を得ることとします。 但し、その費用については、加入者にご負担していただきます。
  4. 契約時からの年数が経過し、契約した役務サービス等の貸与・物品の提供ができない場合には、施行時の役務サービスの中から契約時の品目の物品と実質的に同等な物品を代替して提供するものとします。
  5. 加入者は条件を満たした場合、月掛金として支払った月掛金残高の一部を使用して役務サービス等の一部にご利用いただけます。
支払
方法
オンラインからご入会の際は、口座振替またはクレジットカードでのご利用となります。
但し、審査の上、加入を承諾できない場合がございます。その際には、承諾できない旨遅滞なく通知させていただきます。
加入申込みの
撤回について
  1. 通信販売で互助会の加入申込をされた場合、加入申込みをされた日から8日間を経過するまでは、書面(ハガキ、封書等)又は電磁的記録(電子メール等)により無条件で加入申込みの撤回を行うことができ、その効力は当該書面等を当社の(お問合せのご相談窓口)(第23条参照)あてに発信した日(郵便消印日付等)から発生します。
    なお、加入申込みの撤回の通知に要する費用については、加入申込者又は加入者の負担となります。
  2. 加入申込みの撤回を行った場合は、
    (1)加入申込みの撤回に伴う損害賠償及び違約金の支払を請求されることはありません。
    (2)すでに月掛金等をお支払いいただいている場合には、速やかにその全額の返還を受けることができます。
    この場合、返還に要する費用は当社が負担します。
  3. なお、葬儀、婚礼等の施行に係る役務サービス等の提供を受けた場合、加入申込みの撤回を行うことはできませんので、予めご了承ください。
  4. 上記の加入申込みの撤回の行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことにより誤認し、又は威迫したことにより困惑して加入申込みの撤回を行わなかった場合は、当社から交付する加入申込みの撤回妨害の解消のための書面を受け取られた日を含む8日間を経過するまでは書面により加入申込みの撤回を行うことができます。
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